千葉県での労働相談は社労士に行う

千葉県に本社を構える会社であれば、千葉の社労士に労働相談をしてみましょう。一定の規模の会社では、就業規則の作成が必要です。労働基準法に準じて作成しなければいけませんが、安易に作成してしまうと使用者にも労働者にもメリットがないものになります。

就業規則は、労働基準法を超える内容である必要がありますが、それを満たせば自由に作成ができます。それぞれの会社に適した就業規則を作れば、使用者にも労働者にもいい労働環境が作れます。